有料老人ホームの設置

有料老人ホームの設置運営について
~事業者の方へ~

有料老人ホームの設置者は、有料老人ホームの設置に当たり、老人福祉法第29条に基づき、施設の名称や事業の内容等を都道府県知事にあらかじめ届け出ること等が義務づけられています。

有料老人ホームの類型

1.介護付

一般型 介護保険法により特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けており、介護が必要となった場合には、当該有料老人ホームが提供する介護サービス(特定施設入居者生活介護等)を利用しながら生活することが可能な施設です。
外部サービス利用型 介護保険法により特定施設入居者生活介護事業者の指定を受けており、介護が必要となった場合には、当該有料老人ホームが提供する介護サービス(特定施設入居者生活介護等)を利用しながら生活することが可能な施設です。なお、安否確認や計画作成等は有料老人ホームの職員が行い、介護サービスは委託先の介護サービス事業所が提供します。(※現在、県内にこのタイプの施設はありません。)

2.住宅型

介護が必要となった場合には、訪問介護等の介護サービスを利用しながら生活することが可能な施設です。

3.健康型

介護が必要となった場合には、契約を解除して退去する施設です。

設置者の資格や条件について

特に制限はなく、株式会社、有限会社、社会福祉法人など、様々な法人が事業主体となっています。

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