成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりすることが困難な場合があります。また、自分に不利益な契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。

このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、「法定後見制度」「任意後見制度」の2つがあります。「法定後見」と「任意後見」は現在の判断能力の状況で区分されています。 現在の判断能力が不十分な場合は法定後見、十分な場合には任意後見を利用することになります。

法定後見を利用する場合、家庭裁判所へ後見開始の申立手続きをします。任意後見は、本人が健常なうちに、将来判断能力が低下した時に備えて、自らの意思で、自分が信頼できる方と、任意後見契約を結びます。

法定後見制度

法定後見制度には「後見」・「保佐」・「補助」の3種類があり、判断能力の程度など本人に事情に応じた制度を利用できるようになっております。

  • 後見 : 常に判断能力に欠ける状態にある人。判断能力が「非常に」衰えている。
  • 保佐 : 判断能力が著しく不十分な人。判断能力に「かなり」衰えがある。
  • 補助 : 判断能力が不十分な人。判断能力に「少し」衰えがある。

任意後見制度

任意後見制度とは、今はまだ判断能力は十分だが、将来のことを考えて予め後見人を決めておきたいという時に利用できる制度です。

この制度では自分で、後見人となる人や支援を受けたい内容をあらかじめ決めることができ、実際に判断能力が衰えてきた時はもちろん、それ以前でも支援を受けることもできるため、ご本人の希望に近い柔軟な支援を受けることができます。

また、ご自身で決めた後見人の他に、その後見人を監督する「後見監督人」が家庭裁判所によって選任されるため、チェック機能が高まり、より安心な制度となっています。

成年後見制度の種類

当事務所では、法定後見制度・任意後見制度の活用をお考えの方に向けて、下記のようなお手伝いをさせていただきます。

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