介護タクシー

介護施設の皆様へ(介護タクシー許可申請)
一般乗客用自動車運送事業(介護タクシー)の許可には、道路運送法第6条の許可基準並びに同許可基準を具体化した各地方運輸局にて公示している「一般乗客用自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く。)の許可申請の審査基準について」(公示基準)の要件に適合していることが必要です。
一般乗客用自動車運送事業(介護タクシー)の許可申請の要件について
一般乗客用自動車運送事業(介護タクシー)の許可を取得するためには、施設、設備、車両、資金計画等の様々な要件を満たす必要があります。
1.営業所
- ① 営業区域内にあること。
- ② 申請者が、土地、建物について、3年以上の使用権限を有するものであること。
- ③ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。
- ④ 事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであること。
2.自動車車庫
- ① 原則として、営業所に併設するものであること。但し、併設できない場合は、営業所から直線で2キロ以内の営業区域内にあって、運行管理が十分可能であること。
- ② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチ以上確保され、かつ営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
- ③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること。
- ④ 申請者が、土地、建物について3年以上に使用権限を有するものであること。
- ⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。
- ⑥ 事業用自動車の点検、整備及び清掃のための施設が設けられていること。
- ⑦ 事業用自動車の出入りに支障がない構造であり、前面道路が車両制限令に抵触していないものであること
3.休憩仮眠施設
- ① 原則として、営業所又は自動車車庫に併設するものであること。但し、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロ以内の範囲内にあること。
- ② 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。
- ③ 他の用途に使用される部分と明確に区画され、かつ、事業計画に照らし運転者が常時使用することができるものであること。
- ④ 申請者が、土地、建物について3年以上に使用権限を有するものであること。
- ⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令の規定に抵触しないものであること。
一般乗用旅客自動車運送事業(介護タクシー)の許可を取るためにはさまざまな要件をクリアしなければなりませんので、申請手続きに不安がある方は一度ご相談ください。
介護タクシーに使用する車両についての留意事項
車両の車種(構造)によっては、旅客自動車運送業用自動車として車両の保安基準に適合しない(事業用自動車として使用できない)場合がありますので、事前に自動車販売店やメーカー等にご確認下さい。
基準に適合しない場合には、使用車両の変更や車両構造の変更を行う必要があります。
料金参考表
建設業許認可(新規) | 12万円~ |
許認可申請更新 | 5万円~ |
建設業変更届出(決算報告)知事 | 3万円~ |
建設業変更届出(役員・その他) | 1万円~ |
宅建業者免許 | 9万円~ |
古物商許認可 | 5万円~ |
産業廃棄物処理業許認可 | 8万円~ |
車庫証明書申請代行 | 1万円~ |