相続手続

相続が開始となったらお亡くなりになった方の財産を誰がどのように分けるのかを話し合いによって決める事になります。この話し合いを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議がまとまったら今度はその内容を相続人全員が同意した事を証明する書面として遺産分割協議書を作成します。

相続専用サイト「戸籍の集め方相談室」はこちら

遺言書作成

あなたの意思を遺言書にすることをおすすめします。

この様な方は遺言書の作成をおすすめします。

  • ・お子さまのいないご夫婦の場合
  • ・特定の人に相続させたい場合
  • ・お世話になった人にお返ししたい場合
  • ・相続人に相続させたくない理由がある場合
  • ・シングルマザー・シングルファザーの場合
  • ・婚姻届を出していない(非婚・事実婚)の場合
  • ・相続人が行方不明の場合
  • ・相続人の方がいない場合
  • ・相続財産のメインが不動産の場合など

遺言書の種類

遺言は民法で定められた方式にそってする必要があります。方式にそっていない遺言は無効になります。通常利用される遺言書には大きく分けて3つの種類があります。

① 自立証書遺言

すべての内容を遺言者本人が自筆で書いた遺言です。ワープロやパソコンあるいは他人に書いてもらった遺言は無効となります。

また必ず作成した日付と署名・押印が必要です。自筆証書遺言は費用も必要ありませんし、遺言者以外には秘密にしておけますがその分相続時に発見されなかったり内容に不備があると無効となる場合もありますので作成や保管方法に迷った時は当事務所までご相談下さい。

② 公正証書遺言

公証役場で、公証人に作成・保管してもらう遺言書で最も確実な手段といえます。公正証書遺言書を作成するには若干の費用と手間はかかりますが、公証人によって作成されるので、スムーズな手続きができるこの方法をおすすめします。

公正証書遺言の作成をご希望される方は当事務所が全てサポートいたしますのでぜひご相談下さい。

③ 秘密証書遺言

利用されることは余りありませんが、遺言者本人が署名押印のうえ封印。封印されたものを公証人と2人以上の証人の前に提出して、更に公証人が遺言であることを証明した遺言です。

遺言書は財産をどのように分けるか、あなたからの最後のメッセージなのです。「せっかく遺言書を書いたのに無効だった」これでは取り返しがつきません。

当事務所では、お客様の意思が尊重され、相続で無用なトラブルが起こらないよう、遺言書の作成のお手伝いをいたします。