サービス付き高齢者向け住宅整備事業

「サービス付き高齢者向け住宅制度」は高齢者が安心して生活できる住まいづくりを推進するために制定された制度です。

「サービス付き高齢者向け住宅制度」の創設等を内容とした、高齢者住まい法の改正法が、4月28日に公布され、10月20日に施行されました。

補助を受けるためには、改正法の施行後にサービス付き高齢者向け住宅として登録されることが条件となります。

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録基準

サービス付き高齢者向け住宅事業として活動するには、下記の登録基準を満たしていなければなりません。

住宅 床面積(原則25㎡以上)、便所・洗面設備等の設置、バリアフリー
サービス サービスを提供すること(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)
契約 高齢者の居住の安定が図られた契約であること前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じられていること

その他に事業者の義務として、入居契約に係る措置(提供するサービス等の登録事項の情報開示、入居者に対する契約前の説明)および、誇大広告の禁止です。また、今まではなかった行政による指導監督が出来るようになります。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助金

バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」として登録される住宅の整備事業を公募し、予算の範囲内において、国が事業の実施に要する費用の一部を補助し支援しています。

サービス付き高齢者向け住宅整備事業の補助金 【要件】

  • 高齢者住まい法のサービス付き高齢者向け住宅として登録されること
  • サービス付き高齢者向け住宅として10年以上登録するもの
  • 高齢者居住安定確保計画との整合等を地方公共団体が確認したもの
  • 入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家 賃の額と均衡を失しないように定められるもの入に 居者からの家賃等の徴収方法が、前払いよるものに限定されていないもの

これからサービス付き高齢者向け住宅整備事業を考えている皆さんの為に当事務所では初回無料相談を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。